今さら聞けない「特定処遇改善加算(障害版)」【詳しく解説します】

障害福祉サービスに携わる職員の給与などの改善改善を行うため、
新しく創られた「福祉・介護職員等特定処遇改善加算」が、
令和元(2019)年10月からスタートしています。

創設当初は、「10年目以上の介護職員の給与が月額8万円あがる!」という誤った情報もありましたが、
結果としては、障害福祉サービスに関わる一定の要件を満たした職員の処遇改善が行われています。

障害福祉サービス事業所においては、令和元年度からの取得は何かと忙しく、通知等もあまり整理されていなかったので、
令和2年度から算定しようと思われている事業所も多いと思います。

本記事では、今さら聞けない「福祉・介護職員等特定処遇改善加算(以下、特定加算)」の基本的な考え方や対応方法について、ご紹介します。

どうしてできたの?「特定加算」

福祉・介護職員の処遇改善については、平成29年度の臨時改定における福祉・介護職員処遇改善加算(以下「現行加算」という。)の拡充も含め、これまで数次にわたる取組が行われてきました。(最大で37,000円の処遇改善)

しかし、福祉・介護業界は、厳しい人材不足があり、ますまず続く高齢者化により、
35万人の介護職員が不足するといわれています。

職員の確保、定着につなげていくためには、他産業との賃金差を埋めていくための公費等による政策的対応が必要であり、
平成29年12月8日に閣議決定された「新しい経済政策パッケージ」において、
「障害福祉人材についても、介護人材と同様の処遇改善を行う。」と書かれたことをふまえ、
令和元年10月の消費税率引上げに伴う障害福祉サービス等報酬改定において、「特定加算」が創設されました。

※ 「新しい経済政策パッケージ」(2017年12月8日閣議決定)(抜粋)
介護人材確保のための取組をより一層進めるため、経験・技能のある職員に重点化を図りながら、介護職員の更なる処遇改善を進める。具体的には、他の介護職員などの処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができるよう柔軟な運用を認めることを前提に、介護サービス事業所における勤続年数10年以上の介護福祉士について月額平均8万円相当の処遇改善を行うことを算定根 拠に、公費1000億円程度を投じ、処遇改善を行う。また、障害福祉人材についても、介護人材と同様の処遇改善を行う。

 

特定加算の対象となるサービスは

実は、すべての障害福祉サービスに、この加算があるわけではありません。
すでにあった「処遇改善加算」でも対象外とされたいた6つのサービスが、「特定処遇改善加算」においても対象外となりました。

    • 就労定着支援
    • 自立生活援助
    • 計画相談支援
    • 障害児相談支援
    • 地域相談支援(移行)
    • 地域相談支援(定着)

 

Point

加算対象のサービス種類としては、今般の更なる処遇改善がこれまでの数度にわたり取り組んできた処遇改善をより一層進めるものであることから、これまでの福祉・介護職員処遇改善加算と同様のサービス種類となります。
※ 現行加算においても、計画相談支援等の相談支援事業が対象外であるため、特定加算においても対象外とされています。

 

【表1:加算対象となっている障害福祉サービス】


(参照元:厚生労働省ホームページ)

仕組みと賃金改善の実施

「特定加算」の仕組み

「特定加算」は、サービス別の基本サービス費に「現行加算」と「特別加算」を除く各種加算・減算を加えた1月当たりの総報酬単位数に、「特別加算」におけるサービス別加算率を乗じた報酬単位数を計算します。

サービス別の加算率は、「表1」を参照ください。

 

Point

  • 短期入所(併設型、空床利用型)については、本体施設の加算率を適用することとし、短期入所(単独型)については、生活介護(1.4%または1.3%)の加算率を適用します。
  • 障害者支援施設が行う日中活動系サービスについては、施設入所支援の加算率を適用します(1.9%)

 

「特定加算」の算定額に相当する賃金改善の実施

①賃金改善の考え方について

障害福祉サービス事業者等は、特定加算の算定額に相当する職員の賃金(基本給、手当、賞与等(退職手当を除く)を含む。)の改善を実施しなければなりません。
賃金改善は、基本給、手当、賞与等のうちから対象とする賃金項目を特定した上で行うものとします。

Point

通知では、安定的な処遇改善が重要であることから、基本給による賃金改善が望ましいとされています。

 

② 賃金改善に係る賃金水準の比較の考え方について

賃金改善は、「現行加算」による賃金改善と区分して判断する必要があります。
「特定加算」を取得していない場合の賃金水準と、「特定加算」を取得し、実施される賃金水準との差が、
「特定加算」で得られる報酬額以上である必要がります。

Point

比較時点において勤務実績のない職員については、当該職員と同職であって、勤続年数等が同等の職員の賃金水準と比較することとなります。

 

「特定加算」取得のための4つの要件

長く働き続けられる環境を目指す観点から、一定のキャリアパスや研修体制の構築、
職場環境等の改善が行われることを担保し、これらの取組を一層推進するため、
下記の4つの取得要件が設けられています。

① 配置等要件

福祉専門職配置等加算(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護にあっては特定事業所加算)を算定していること。
※ 重度障害者等包括支援、施設入所支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援にあっては、記載不要。

福祉専門職配置等加算(生活介護の場合)
加算Ⅰ:
常勤の直接処遇職員のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士または公認心理師である従業者の割合が35%以上

加算Ⅱ:
常勤の直接処遇職員のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士または公認心理師である従業者の割合が25%以上

加算Ⅲ
直接処遇職員のうち、常勤職員が75%以上
常勤の直接処遇職員として常勤で配置されている従業者のうち、3年以上従事している従業者の割合が30%以上

② 「現行加算」要件

現行加算の(Ⅰ)から(Ⅲ)のいずれかを取得していることが要件となります。

Point

申請時に従来の処遇改善加算(現行加算)を取得していない場合、
福祉・介護職員等特定処遇改善加算の申請と同時に現行加算の申請をすることもできます。

【図1:処遇改善加算全体のイメージ】


(参照元:厚生労働省ホームページ)

 

【図2:障害福祉サービス等における福祉・介護職員の処遇改善】


(参照元:厚生労働省ホームページ)

③ 職場環境等要件

「資質の向上」、「職場環境・処遇の改善」、「その他」の区分ごとにそれぞれ1つ以上の取組を行っていること、
届出を要する日の属する月の前月までに実施した処遇改善(賃金改善を除く。)の内容を,
全ての職員に周知していることが取得要件となります。

【図3:職場環境等要件


(参照元:厚生労働省ホームページ)

 

Point

これまで実施してきた取組がある場合は、その取組を含むことができます。

 

 

④ 見える化要件

障害福祉サービスの情報公表制度を利用し、特定加算の取得状況を報告し、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容を記載することが取得要件となります。ただし、令和2年度からの算定要件となります。

 

 

配分の対象となる職員

「経験・技能のある障害福祉人材」

以下の資格のいずれかを保有する福祉・介護職員

 

介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士、保育士

 

または
以下のいずれかの職種に従事する職員

 

心理指導担当職員(公認心理師含む)、サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者、

サービス提供責任者

 

 

所属する法人等における勤続年数10年以上の者

Point

  • 勤続年数10年以上の職員を基本としつつ、所属する法人における経験や、他の法人における経験や、当該職員の業務や技能をふまえ、各事業所の裁量で設定することが可能です。

「経験・技能のある障害福祉人材」に分類することができる職員の例

他の障害福祉人材について、研修等で専門的な技能を身に付けた勤続10年以上の職員の例示ですが、

  • 強度行動障害支援養成研修修了者
  • 手話通訳士、手話通訳者、手話奉仕員、要約筆記者
  • 点字技能士、点字指導員、点字通訳者
  • 盲ろう者向け通訳・解除員養成研修修了者
  • 失語症者向け意思疎通支援者養成研修修了者
  • サービス管理責任者研修修了者
  • 児童発達支援管理責任者研修修了者
  • サービス提供責任者研修修了者
  • たんの吸引等の実施のための研修修了者
  • 職場適応援助者(ジョブコーチ)養成研修修了者、など

Point

  • 勤続年数10年以上の考え方については事業所の裁量で設定してよいことになっています。
  • 勤続10年の考え方」については、
    勤続年数を計算するにあたり、同一法人のみだけではなく、他法人や医療機関等での経験等も通算する。
    すでに事業所内で設けられている能力評価や等級システムを活用するなど、10年以上の勤続年数を有しないものであっても業務や技能等を勘案して対象とする。など、各事業所の裁量により柔軟に設定可能であります。

 

福祉・介護職員って誰をさすの?

ホームヘルパー/生活支援員/児童指導員/指導員/保育士/世話人/職業指導員/地域移行支援員/就労支援員/訪問支援員/障害福祉サービス経験者(※)です。

障害福祉サービス経験者とは、「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準」(平成24 年厚生労働省令第15 号)に規定する、学校教育法(昭和22年法律第26 号)の規定による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第90 条第2項の規定により大学への入学を認められた者、通常の課程による12 年の学校教育を修了した者(通所の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)若しくは文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者であって、2年以上障害福祉サービスに係る業務に従事した者をいう。

 

Point

介護福祉士等の資格を有する者がいない場合、比較的新たに開設した事業所で、研修・実務経験の蓄積等に一定期間を要するなど、職員間における経験・技能に明らかな差がない場合は、「①経験・技能のある障害福祉人材」のグループを設定しないこともできます。

(ただし、計画書、実績報告書に具体的に理由を記載する必要があります。)

 

「他の障害福祉人材」

経験・技能のある障害福祉人材に該当しない

福祉・介護職員、心理指導担当職員(公認心理師含む)、サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者、サービス提供者、が対象となります。

ただし、「その他の職種」に分類される職員のうち、個別の障害福祉サービス等の類型ごとに必要となる専門的な技能によりサービスの質の向上に寄与している職員については、「他の障害福祉人材」に分類することができることになっています。

Point

賃金改善前の賃金がすでに年額440万円を上回る者の分類は変更できません。

 

「他の障害福祉人材」に分類することができる職員の例

その他の職種について、個別の障害福祉サービス等の類型ごとに必要となる専門的な技能によりサービスの質の向上に寄与している職員が該当します。

  • 職場適応援助(ジョブコーチ)養成研修修了者
  • 障害者の芸術文化活動を指導する職員
  • 障害者のスポーツ活動を指導する職員
  • 工賃・賃金の向上に寄与する
  • 職員障害者ITサポーター

 

「その他の職種」

上記に示された障害福祉人材以外の職員全般を指します。
管理者(施設長)、事務職員、送迎員、調理員、看護職員など

 

「特定加算」として入ってきた報酬の配分方法

上記の考え方により、賃金改善の対象となる

  • 「A:経験・技能のある障害福祉人材」
  • 「B:他の障害福祉人材」
  • 「C:その他の職種」

を定義し、

次の1、2、3のいずれの職員の範囲で、賃上げするかを決める必要があります。

範囲1:経験・技能のある障害福祉人材(Aのみ)
範囲2:障害福祉人材全体(A+B)
範囲3:職員全体(A+B+C)

 

 

【図3:配分方法のイメージ】


(参照元:厚生労働省ホームページ)

 

  •  「A:経験・技能のある障害福祉人材」に属する職員の平均賃金改善額を、「B:他の障害福祉人材」に属する職員の平均賃金改善額の2倍以上にすること
  • 「A:経験・技能のある障害福祉人材」に属する職員のうち1人以上は、月額平均8万円以上の賃金改善または、改善後の賃金が年額440万円以上になるようにすること、
    が必要です。

Point

 以下の場合など、例外的に当該賃金改善が困難な場合は合理的説明を求められますが、設定は不要と考えられます。

  • 小規模事業所等で加算額全体が少額である場合例外的に当該賃金改善が困難な場合
  • 職員全体の賃金水準が低い事業所などで、直ちに一人の賃金を引き上げることが困難な場合
  • 8万円等の賃金改善を行うに当たり、これまで以上に事業所内の階層・役職やそのための能力・処遇を明確化することが必要になるため、規程の整備や研修・実務経験の蓄積などに一定期間を要する場合

 

Point

特定加算による改善を行わなくとも、経験・技能のある障害福祉人材のグループ内に、既に賃金が年額440万円以上である者がいる場合には、当該者が特定加算による賃金改善の対象となるかに関わらず、新たに月額8万円の改善又は年収440万円となる者を設定しなくても差し支えない。(Q&A VOL.2「問8」)

  • 「B:他の障害福祉人材」に属する職員の平均賃金改善額を、「C:その他の職種」に属する職員の平均賃金改善額の2倍以上にすること
  • 「C:その他の職種」の平均賃金額が、「B:他の障害福祉人材」の平均賃金額を上回らない場合は、この要件も満たす必要はありません。

Point

その他の職種の平均賃金額が他の障害福祉人材の平均賃金額を上回らない場合においては、柔軟な取扱いを認め、両グループの平均賃金改善額が等しくなる(1:1)までの改善を可能とするものである。(Q&A Vol.2「問9」)

 

今後のスケジュール

加算取得が済んでいる法人・事業所については、現行加算と同様に7月末までに実績報告書を提出する必要があります。
また、令和2年3月に、厚生労働省では「福祉・介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」の通知内容を改正し、報告書の様式を変更しています。
次年度以降の加算申請に関する提出書類の様式も変更となっていますので、確認ください。

 

よくある質問とQ&A

Q1)
勤続年数10年以上の介護福祉士等がいなければ取得できないか。

A1)
福祉・介護職員等特定処遇改善加算については、
 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までを取得していること
 福祉・介護職員処遇改善加算の職場環境等要件に関し、複数の取組を行っていること
 福祉・介護職員処遇改善加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等を通じた見える化を行っていること
を満たす事業所が取得できることから、勤続10年以上の介護福祉士等がいない場合であっても取得可能であります。
(Q&A Vol.1「問1」参照)

Q2)
職場環境等要件について、現行の福祉・介護職員処遇改善加算の要件を満たすものとして実施している取組とは別の取組を実施する必要があるのか。

A2)
福祉・介護職員処遇改善加算を算定するに当たって実施してきた取組をもってこの要件を満たす場合、
福祉・介護職員等特定処遇改善加算の取扱いと同様、
これまでの取組に加えて新たな取組を行うことまでを求めているものではありません。
(Q&A Vol.1「問2」参照)

Q3)
ホームページ等を通じた見える化については、障害福祉サービス等事業所検索サイトを活用しないことも可能か。

A3)
事業所において、ホームページを有する場合、そのホームページを活用し、
・福祉・介護職員等特定処遇改善加算の取得状況
・賃金改善以外の処遇改善に関する具体的な取組内容
を公表することも可能です。
(Q&A Vol.1「問3」参照)

Q4)
「経験・技能のある障害福祉人材」に該当する職員がいない場合、月額8万円の賃金改善となる者又は処遇改善後の賃金が役職者を除く全産業平均賃金(440万円)以上となる者を設定・確保することは必要か。

A4)
介護福祉士等に該当する者がいない場合や、比較的新たに開設した事業所で、研修・実務経験の蓄積等に一定期間を要するなど、職員間における経験・技能に明らかな差がない場合などは、この限りでない。
なお、このような「経験・技能のある障害福祉人材」のグループを設定しない理由についても、処遇改善計画書及び実績報告書に具体的に記載する必要があります。

どのような経験・技能があれば「経験・技能のある障害福祉人材」のグループに該当するかについては、労使でよく話し合いの上、事業所ごとに判断することが重要です。
(Q&A Vol.1「問5」参照)

Q5)
月額8万円の改善とは、現行加算による改善を含めて計算することは可能か。

A5)
月額8万円の処遇改善の計算に当たっては、現行の福祉・介護職員処遇改善加算による賃金改善分とは分けて判断することが必要です。
(Q&A Vol.1「問6」参照)

Q6)
2019年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和元年5月17日)問6に「月額8万円の処遇改善を計算するに当たっては、現行の福祉・介護職員処遇改善加算による賃金改善分と分けて判断することが必要」とされているが、「改善後の賃金が年額440万円以上か」を判断するに当たっては、現行の福祉・介護職員処遇改善加算による改善を含めて計算することは可能か。

A6)
この年収440万円を判断するに当たっては、現行の福祉・介護職員処
遇改善加算による改善を含めて計算することが可能です。
(Q&A Vol.2「問7」参照)

Q7)
処遇改善後の賃金が、役職者を除く全産業平均賃金(440万円)以上かを判断するにあたっての賃金に含める範囲はどこまでか。

A7)
「経験・技能のある障害福祉人材」のうち設定することとしている「月額8万円の処遇改善」又は「処遇改善後の賃金が役職者を除く全産業平均賃金(440万円)以上」の処遇改善となる者に係る処遇改善後の賃金額については、手当等を含めて判断することとなります。
なお、「月額8万円」の処遇改善については、法定福利費等の増加分も含めて判断し、処遇改善後の賃金「440万円」については、社会保険料等の事業主負担その他の法定福利費等は含まずに判断します。
(Q&A Vol.1「問7」参照)

Q8)
その他の職種の440万円の基準を判断するにあたって、賃金に含める範囲はどこまでか。

A8)
手当等を含めて判断することとなります。なお、法定福利費等は含めません。
(Q&A Vol.1「問9」参照)

Q9)
「その他の職種」の440万円の基準についての非常勤職員の給与の計算はどのように行うのか。

A9)
常勤換算方法で計算し賃金額を判断することが必要です。
(Q&A Vol.1「問10」参照)

Q10)
平均改善額の計算にあたり、母集団に含めることができる職員の範囲はどこまでか。

A10)
賃金改善を行う職員に加え、賃金改善を行わない職員についても、平均改善額の計算を行うにあたり職員の範囲に含めることとなります。
(Q&A Vol.1「問13」参照)

Q11)
法人単位の処遇改善計画書の提出が可能とされているが、事業所ごとに賃金改善額が加算額を上回る必要があるのか。

A11)
事業所等ごとの届出が実態に鑑み適当でない場合は、法人が処遇改善計画書を一括して作成することを特例として認められています。
そのため、法人単位で一括作成された処遇改善計画書及び実績報告書においては、法人単位で加算額以上の賃金改善が行われていることが確認されれば、足りるものと判断されます。
なお、加算を取得していない事業所や処遇改善加算の非対象サービスの事業所、障害福祉サービス等制度外の事業所については、一括した取扱いは認められません。
(Q&A Vol.1「問19」参照)

Q12)
経験・技能のある障害福祉人材のグループにおいて、月額8万円の改善又は年収440万円となる者を設定することについて、「現に賃金が年額440万円以上の者がいる場合にはこの限りでなく、当該要件は満たしているものとする。」とは、具体的にどのような趣旨か。

A12)
特定加算による改善を行わなくとも、経験・技能のある障害福祉人材のグループ内に、既に賃金が年額440万円以上である者がいる場合には、当該者が特定加算による賃金改善の対象となるかに関わらず、新たに月額8万円の改善又は年収440万円となる者を設定しなくても差し支えありません。
(Q&A Vol.2「問8」参照)

Q13)
事業所における配分方法における「ただし、その他の職種の平均賃金額が他の障害福祉人材の平均賃金額を上回らない場合はこの限りでないこと。」とはどのような意味か。

A13)
その他の職種の平均賃金額が他の障害福祉人材の平均賃金額を上回らない場合においては、柔軟な取扱いを認め、両グループの平均賃金改善額が等しくなる(1:1)までの改善を可能とするものです。
(Q&A Vol.2「問9」参照)

Q14)
サービス区分の異なる加算算定対象サービスを一体的に運営している場合であっても、月額8万円の改善又は年収440万円となる者をサービス区分ごとに設定する必要があるのか。また、その場合の配分ルール(グループ間の平均賃金改善額2:1:0.5)はどのような取扱いとなるのか。

A14)
事業所において、サービス区分の異なる加算算定対象サービスを一体的に行っており、同一の就業規則等が適用されるなど労務管理が同一と考えられる場合は、法人単位の取扱いを適用するのではなく、同一事業所とみ
なし、
▶ 月額8万円の改善又は年収440万円となる者を1人以上設定すること
▶ 配分ルールを適用すること
という取扱いにより、処遇改善計画書等の作成が可能です。
(Q&A Vol.2「問10」参照)

Q15)
本部の人事、事業部等で働く者など、法人内で障害福祉サービスに従事していない職員について、「その他の職種」に区分し、特定加算による処遇改善の対象とすることは可能か。

A15)
特定加算の算定対象サービス事業所における業務を行っていると判断できる場合には、その他の職種に含めることができます。
(Q&A Vol.2「問11」参照)

Q16)
看護と障害福祉サービスの仕事を0.5ずつ勤務している福祉・介護職員がいる場合に、「他の障害福祉人材」と「その他の職種」それぞれに区分しなければならないのか。

A16)
勤務時間の全てでなく部分的であっても、障害福祉サービス等の業務を行っている場合は、福祉・介護職員として、「経験・技能のある障害福祉人材」、「他の障害福祉人材」に区分することは可能です。
なお、兼務職員をどのグループに区分するか、どのような賃金改善を行うかについては、労働実態等を勘案し、事業所内でよく検討し、対応することが必要です。
(Q&A Vol.2「問14」参照)

Q17)
障害福祉サービス等や地域生活支援事業、介護サービス等において兼務している場合、配分ルールにおける年収はどのように計算するのか。

A17)
どのサービスからの収入かに関わらず、実際にその職員が収入として得ている額で判断して差し支えありません。
(Q&A Vol.2「問15」参照)

Q18)
本来は10月から特定加算を算定し、これによる賃金改善を行うことになるが、法人・事業所の賃金制度が年度単位であることに合わせるため、年度当初から特定加算を織り込んで賃金改善を行いたいと考えた場合、4~10 月分の賃金改善に特定加算を充てることは可能か。(例:10月から月2万円の賃金改善を行うのではなく、4月から月1万円の賃金改善を行う場合)

A18)
今般の特定加算については、年度途中から開始するものであり、給与体系等の見直しの時期が、年に1回である事業所等において、既に年度当初に今回の特定加算の配分ルールを満たすような賃金改善を行っている場合も想定されます。
こうした場合には、その年度当初から10月より前に行っていた賃金改善分について、特定加算を充てることも差し支えありません。
なお、当該取扱いを行う場合にあっても福祉・介護職員の賃金低下につながらないようするとともに、事業所内でよく検討し、計画等を用いて職員に対し周知することが必要です。
(Q&A Vol.2「問18」参照)

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